清心なでしこ同窓会会則
第一章 総則
第1条
本会は「清心なでしこ同窓会」と称し、本部を倉敷市二子1200 学校法人ノートルダム清心学園なでしこホール内(TEL・FAX 086-463-2004)に置く。
第2条
本会は会員の親陸、向上、団結をはかり、母校との連絡を密にし、母校の発展に貢献することを目的とする。
第二章 組織
第3条
本会は次の会員をもって組織する。
- 正会員 清心高等女学校及び清心女子高等学校の卒業生
- 準会員 清心中学校の卒業生
- 特別会員 母校の現職員及び旧職員
- 名誉会員 同窓会に対して功労のあった人で、役員会の決議をもって推薦された者
第三章 役員
第4条
本会に次の役員を置く。
- 名誉会長 1名
- 会 長 1名
- 副会長 2名ないし3名
- 名誉顧問
- 顧 問 若干名
- 代表役員 若干名
- 幹 事 (イ)会計 2名(ロ)書記 2名(ハ)編集通信 若干名(二)文化・事業 若干名
- 監 査 2名
- 事務局 若干名
第5条 任命と選出
- 名誉会長は学校長がこれにあたる。
- 名誉顧問は、役員として同窓会に功労があった人で、顧問、役員会によって推薦された者
- 顧問は、名誉会長、顧問、役員会によって推薦された者
- 会長、副会長は、選考委員会によって会員の中から選出される。
- 代表役員は、役員の中より、会長が委任した者、及び会長が特に必要と認め委任した者
- 幹事は、会員の中より、会長が任命した者
- 役員の任期は三ヵ年とする。但し、重任を妨げない。
- 役員が欠員の場合は、代行の役員を指名することができる。会長は、役員の同意によってこれを行う。但し、任期は前任者の残任期間とする。会長の欠員の場合は、副会長をもって後任会長とする。
第6条 役員の任務
- 会長は、幹事、監査を任命し、会務を総括、会の運営をはかる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長欠席の場合はこれを代行する。
- 代表役員は、代表役員会に出席し、会の円滑なる運営に寄与する。
- 幹事は、役員会に出席し、会務を執行する。
- (イ)会計は、本会の会計を司る。総会において本会計の会計報告をしなければならない。
- (ロ)書記は、会議会合の進行、決議事項を記録保管し、本会の記録を作成する。
- (ハ)編集通信は、なでしこ新聞他に関する編集及び発行業務を行う。
- (ニ)文化・事業は、学園との提携をはかり、同窓会の文化・事業(国際交流・バザー等)を行う。
- 監査は、年1回以上の、本会の会計を監査する。
- 事務局は、本会の事務全般を司る
第7条 マザー会員
- マザー会員は、25年以上同窓会役員として在籍し、功労があった人で、役員会によって推薦された者
- マザー会員は終身役員待遇とする。
第四章 会議
第8条
本会の会議は、代表役員会、役員会、総会、委員会、支部長会とする。
- 代表役員会は代表役員をもって構成し、役員は本部役員及び県内支部役員をもって、構成する。必要に応じて会長が招集、1/2以上の出席をもって開催する。但し、重要決議事項のある場合は、書面をもって他の出席者に委任することができる。
- 総会は、年1回開催する
- 支部長会は、各支部長と本部役員をもって構成し、本部、各支部間の連携を計るために、必要に応じて会長が招集する。
- 委員会は、原則として会長が委員を委属又は任命し、必要に応じて招集開催する。
- すべての決議は、出席者の過半数の賛同によって、議決することができる。可否同数の場合は、特に定める他、会長が採決する。
第五章 支部
第9条
本会は、各地区に支部を置くことができる。
- 各支部は、同窓会会則に従って、各自の規約、細則を作ることができる。
- 支部会は、本部役員の参加を原則とする。
- 本部活動費の一部を、本部より各支部へ支給する。
- 各支部が、活動費の支給を受けようとするときは、本部へ会計報告を提出しなけらない。
第六章 会計
第10条
- 会員は、入会に際し終身会費として、15,000円を納入しなければならない。
- 本会の会計年度は10月1日より翌年9月30日までとして、総会に於いて、予算、決算の承認を受けなければならない。
第七章 会則
第11条
- 本会則を改正する必要が生じた場合は、定期総会に於いて、参加会員の1/2以上(同数の場合は、議長が採決する)の同意によって、これを行うことができる。この場合は、総会案内にこの旨を付記しなければならない。
- 本会則の補則として、細則を作ることができる。
- 細則の改正を必要とする場合は、役員会に於いて、出席役員の1/2以上(同数の場合は、会長が採決する)の同意によって、これを行うことができる。
第八章 附記
第12条
- この会則は、平成3年11月23日より実施する。
- 終身会費は、平成7年3月に入会する会費より本会則を実施し、それ以前の新入会員に対しては、旧会則にのっとり1万円とする。
- 平成4年11月23日 改訂
平成6年11月23日 一部改正
平成7年11月23日 一部改正
平成8年11月23日 一部改正
平成17年11月23日一部改正
平成20年11月23日一部改正
令和1年11月23日 一部改正
令和4年11月23日 一部改正